新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の対応について―日本エステティック機構

特定非営利活動法人日本エステティック機構は、5月7日、政府が5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について感染症法上の位置づけを「5類感染症」に変更したことに基づき、5月8日以降「エステティックサロンにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」を廃止とすると発表した。

これに伴い、感染症予防対策も含めた今後のエステティックサロンの衛生管理については、公益財団法人日本エステティック研究財団が公表している「エステティックの衛生基準」を実施するように求めた。

公益財団法人日本エステティック研究財団「エステティックの衛生基準」
http://www.jerf.or.jp/eiseikijun/index.html

補足として、「エステティックの衛生基準」においては、以下の場合にマスクの着用が定められているとしている。

・使用済みの器具類の洗浄・消毒時
・吐しゃ物(血液)の処理時
・顔面施術時

また、当面は高齢の方や基礎疾患を持つ方へ配慮し、スタッフへのマスク着用を希望するかどうかをお客様に確認し、希望するお客様に対応する場合には上記以外においてもマスクの着用するよう要請している。

特定非営利活動法人日本エステティック機構
http://esthe-npo.org/

(ニュースリリース)

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