医師免許を有しない者のハイフ施術は医師法違反に―厚生労働省の通知(令和6年6月7日発表)に基づき業界団体が要請を発出

医師免許を有しない者が行ったハイフ施術は医師法違反に

特定非営利活動法人日本エステティック機構(所在地:東京都千代田区、理事長:福士政広氏)と一般社団法人日本エステティック振興協議会(所在地:東京都台東区、理事長:瀧川睦子氏)は、令和6年6月7日付にて、厚生労働省医政局医事課より、「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」は、「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第 17条に違反すること。」また、「違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。」の通知がされたことを受け、全国のエステティックサロン事業者に対してHIFU(ハイフ)による施術の即時中止、製造販売・輸入販売事業者へは即時HIFU機器の販売禁止およびHIFU中古機器の購入販売禁止を要請する文書を発表した。

特定非営利活動法人日本エステティック機構、及び一般社団法人日本エステティック振興協議会が発表した要請文書全文は以下の通り。

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2024年6月13日

エステティックサロン経営者
エステティック機器販売事業者各位

厚生労働省 令和6年6月7日発表
高密度焦点式超音波(HIFU)利用に関する「医師法違反」通知に基づく要請

特定非営利活動法人日本エステティック機構
理事長 福士 政広
(公印省略)
一般社団法人日本エステティック振興協議会
理事長 瀧川 睦子
(公印省略)

拝 啓

日頃よりエステティック産業の健全化についてご協力を賜り感謝申し上げます。
この度、消費者庁安全調査委員会によると、同委員会は前立腺がん治療など医療機器に用いられるHIFU(高密度焦点式超音波)により、一部のエステサロンが施術した結果、神経・感覚の障害、熱傷など被害を受けた旨の報告を受けました。
このような報告を受け、2023年3月29日、同委員会は、「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書-エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故-」及び「消費者安全法第33条の規定に基づく意見 」にて、エステサロンでのHIFU施術が人体に危害を及ぼすリスクが高く、エステティック業界団体と協力して広く周知し、注意喚起すべきであると発表しました。

今回2024年6月7日、厚生労働省医政局医事課より、「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」は、「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第 17条に違反すること。」また、「違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。」の通知がなされました。
以上のことから、特定非営利活動法人日本エステティック機構及び、一般社団法人日本エステティック振興協議会より以下のお願いを申し上げます。

【エステティックサロン経営の皆様へ】
エステティック等でのHIFU施術の禁止に伴い、HIFU施術の即時中止をお願い申し上げます。

【製造販売・輸入販売事業者の皆様へ】
エステティックサロン等でのHIFU機器の使用が禁止ですので、即時HIFU機器の販売禁止及びHIFU中古機器の購入販売禁止をお願い申し上げます。

敬 具

【参 照】
厚生労働省リンク先
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf

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特定非営利活動法人 日本エステティック機構
https://esthe-npo.org/
一般社団法人日本エステティック振興協議会
http://esthe-jepa.jp/

 

(ニュースリリース)

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