※『エステティックジャーナル』2022年5月号より
令和4年6月1日から施行される改正「特定商取引法」によって、「クーリング・オフ」の通知が、メール、SNS、FAXなどの電磁的記録でも可能となる。 エステティックサロンでは、特定商取引法に係わる継続的役務契約(5万円以上、1カ月を超えるコース契約)をお客様と締結する場合は、クーリング・オフが、電磁的記録でも可能となる事への体制を整えるとともに、その対応を実施しなければならない。
※『エステティックジャーナル』2022年5月号より
令和4年6月1日から施行される改正「特定商取引法」によって、「クーリング・オフ」の通知が、メール、SNS、FAXなどの電磁的記録でも可能となる。 エステティックサロンでは、特定商取引法に係わる継続的役務契約(5万円以上、1カ月を超えるコース契約)をお客様と締結する場合は、クーリング・オフが、電磁的記録でも可能となる事への体制を整えるとともに、その対応を実施しなければならない。