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民法改正で4月1日から満18歳・満19歳が成年年齢に エステティックの契約トラブルも多発するという懸念

※『エステティックジャーナル』2022年4月号より

本年4月1日より民法改正の施行に伴い、満18歳以上が成年年齢となり、親の同意がなくても、1人で携帯電話やローン契約が締結できるようになった。 金融庁や消費者庁は、若年層における契約トラブル未然防止のため、全国の貸金業者などの監視強化を実施するとしている。 エステティック業界には、経済産業省から、若年者契約に対する適切な情報提供等の協力を求める通達が届いた。 その通達内容に従い、日本エステティック機構は、全国のエステティックサロン経営事業者に対し、トラブル未然防止に心がけるよう対応指針を発表した。その主な内容は次の通り。

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