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サロンオーナーが知っておきたい人事労務 【第2回】休憩時間のルール

休憩時間も、法律で決められたルールがあります

スタッフに休憩はどのように取らせていますか?
その日の予約状況によって、30分だったり1時間だったりと休憩時間がバラバラになっていませんか?

休憩時間も、法律で決められたルールがあります。

サロンオーナーが知っておきたい人事労務 【第2回】休憩時間のルール

① 何分の休憩を取らせればいいか?

労働時間によって最低限与えなければいけない休憩時間が労働基準法第34条で定められています。

・6時間以下の場合は0分 ・6時間を超え、8時間以下の場合は45分 ・8時間を超える場合は1時間

※上記の「6時間」「8時間」は休憩時間を除いた実際に働く時間のことです。 いくつか例をみてみましょう。

(例1)11:00~17:00…休憩を与える必要なし
残業が1分もなく、6時間だけ働くのであれば、休憩を与える必要はありません。
(例2)11:00~17:30…少なくとも45分の休憩が必要
休憩なしで働くと、働く時間が6時間30分になるので、少なくとも45分の休憩を与えなければいけません。
(例3)11:00~19:45…少なくとも45分の休憩が必要
休憩なしで働くと、働く時間が8時間45分になります。45分の休憩を与えれば、実際に働く時間は8時間となります。
(例4)11:00~20:00…1時間の休憩が必要
休憩なしで働くと、働く時間が9時間になります。45分の休憩だと、実際に働く時間は8時間15分になるため、1時間の休憩を与える必要があります。

【注意】
  • 5時間働く予定の日に、お客様の施術が長引いて6時間を超えてスタッフが働いたら、45分の休憩を与えなければいけません。
  • 例3のパターンで、1分でも残業をさせれば、追加で15分の休憩を与えなければいけません。

② 休憩時間中に電話番をさせてもいいか?

答えは「NO」です。

休憩中はスタッフを仕事から完全に離れさせ、どのように休憩時間を過ごすかは、スタッフの自由にさせなければいけません。ですので、電話番をさせているのであれば、労働時間になります。
また、施術していない時間であっても、店舗内で待機させる等スタッフの自由な時間ではないならば、休憩時間ではなく労働時間とカウントされます。

③ 早く帰りたいスタッフのために、業務終了後に休憩を与えてもいいか?

答えは「NO」です。

休憩は働いている時間の途中に与えなければいけません。
ですので、業務開始前や終了後に休憩を与えることはできません。
なお、スタッフが「休憩はいらない」と言ったとしても、休憩を与えなければ違法となります。
ちなみに、休憩を分割で与えることも可能です。
45分の休憩を30分と15分と分割して与えるケースもあります。

④ 休憩はスタッフごとバラバラに与えています。問題ありますか?

答えは「エステサロンでは問題なし」です。

休憩は交代ではなく、店舗や支店のスタッフ全員を一斉に休憩させなければならないと義務付けられています。
しかし、エステサロンは「一斉休憩」適用除外の業種となっているので、交代で休憩を取らせても問題ありません。

これらのルールに違反をした場合、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科される可能性があります。
また、休憩時間のルールを守っていないことで、休憩時間が労働時間とみなされて、未払い賃金を従業員から請求されるリスクもありますので、労働時間や休憩時間を、スタッフの働き方に合わせてきちんと管理することが経営者には必要となります。

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次回もお楽しみに!

《著者紹介》
社会保険労務士 沖津利可

2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。
りか社労士事務所ウェブサイトはこちら https://sr-rika.com/